本市又は検査職員は、前項の場合において、本施設等に係る建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められる場合には、その理由をPFI事業者に通知して本施設を最小限度破壊して検査することができるものとする 样本条款

本市又は検査職員は、前項の場合において、本施設等に係る建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められる場合には、その理由をPFI事業者に通知して本施設を最小限度破壊して検査することができるものとする. なお、本市又は検査職員は、当該検査の実施を理由とする本施設等の建設の全部又は一部についての責任を負担しないものとする。

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  • 申込方法 テレビ画面上に表示される指示又は当社が別に定める方法により申込みを行っていただきます。テレビ画面上に表示される指示により、申込みする場合は、購入操作を実行することにより、申込みは確定し、予約✰場合は、予約対象番組✰放送開始と同時に申込みは確定します。

  • 監造單位 指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。

  • 基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

  • 定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列,取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。

  • 商 号 株式会社XXX.xxx 証券(英文名:XXX.xxx Securities Co.,Ltd.)関東財務局長(金商)第1629 号 本店所在 地:〒103-6026 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26 階電話番号 :0000-000-000 設 立:平成18 年12 月6 日 加入する協会:日本証券業協会(協会員番号1105) 一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号1145)日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号480)資 本 金:98 億円 主 な 事 業:金融商品取引業務 商品先物取引業務 商品投資関連業務(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート ➚リーダイヤル:0000-000-000 土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前5時50分(夏時間) 月曜午前7時〜土曜午前6時50分(冬時間) ➚ァックス:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xxx 沿 革 平成18 年12 月 会社設立 平成19 年8 月 証券業登録(関東財務局長(証)第300 号) 平成19 年8 月 金融先物取引業登録(関東財務局長(金先)第181 号) 平成19 年9 月 金融商品取引業者登録 第一種金融商品取引業 (関東財務局長(金商)1629 号) 平成19 年10 月 FX スポット取引サービス取扱開始 平成19 年11 月 FX オプション取引サービス取扱開始 平成20 年6 月 CFD 取引サービス取扱開始 平成21 年7 月 DMM FX 取引サービス取扱開始 平成22 年3 月 DMM CFD 取引サービス取扱開始 平成23年1月 商品先物取引業者✰許可 平成24 年9 月 外為ジャパン FX(外国為替証拠金取引事業)を吸収分割により承継 平成24 年10 月 外為ジャパン CFD(店頭商品デリバティブ取引事業)を吸収分割により 承継 平成28 年5 月 プライバシーマーク✰付与事業者に認定 平成29 年6 月 第二種金融商品取引業登録 平成29 年8 月 DMM バヌーシー取引サービス取扱開始 平成30 年4 月 DMM 株 取引サービス取扱開始

  • 番 号 年 月 日 申請者 住 所 名 称 代表者等名

  • 营业利润 一、缔约国一方企业的利润应仅在该缔约国征税,但该企业通过设在缔约国另一方的常设机构在该缔约国另一方进行营业的除外。如果该企业通过设在该缔约国另一方的常设机构在该缔约国另一方进行营业,其利润可以在该缔约国另一方征税,但应仅以属于该常设机构的利润为限。

  • 备选方案 12.1 只允许投标人有一个投标方案,否则将被视为无效投标。(招标文件允许有备选方案的除外)

  • 新 旧 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。

  • 約の締結 第1条 貸主( 以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。) は、頭書( 1) に記載する賃貸借の目的物( 以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約( 以下 「本契約」という。)を締結した。 (契約期間及び更新)