新 旧 样本条款

新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。
新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 ⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規
新 旧. 18 第 21 条関係 ① 第1項は、管理委託契約を更新しようとする場合の申入れ期限及び方法を規定したものである。マンション管理業者は、適正化法第 72 条により、管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ重要事項説明を行うと定められていることを踏まえ、三月前までに更新の申入れを行うこととしたものである。 ② 契約の有効期間が満了する日までに更新に係る協議がととのわない場合、既存の契約は終了し、当該マンションの管理運営に支障を及ぼすため、第2項では暫定契約の手続きを定めている。ただし、この場合にも適正化法第 72 条に規定する、同一の条件で契約を更新しようとする場合の重要事項説明等の手続は必要である。 ③ 暫定契約の期間は、協議状況を踏まえて当事者 間で適切な期間を設けるものとする。 16 第 21 条関係 ① 第1項は、管理委託契約を更新しようとする場合の申入れ期限及び方法を規定したものである。マンション管理業者は、適正化法第 72 条により、管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ重要事項説明を行うと定められていることを踏まえ、三月前までに更新の申入れを行うこととしたものである。 ② 契約の有効期間が満了する日までに更新に係る協議がととのわない場合、既存の契約は終了し、当該マンションの管理運営に支障を及ぼすため、第2項では暫定契約の手続きを定めている。ただし、この場合にも適正化法第 72 条に規定する、同一の条件で契約を更新しようとする場合の重要事項説明等の手続は必要である。 19 第 22 条関係 本条は、設備の維持管理に関する法令等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。 17 第 22 条関係 本条は、設備の維持管理に関する法令、消費税法 等の税制等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。 20 第 24 条関係 支払督促を申し立てる裁判所については、本条の規定にかかわらず、民事訴訟法の定めるところにより、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所においてするものとする。 18 第 24 条関係 少額訴訟の提起又は支払督促を申し立てる裁判所については、本条の規定にかかわらず、民事訴訟法の定めるところにより、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所においてするものとする。 21 別紙1関係 定額委託業務費の構成は一様ではないので、内訳明示の方法を3つ例示している。 19 別紙1関係 定額委託業務費の構成は一様ではないので、内訳明示の方法を3つ例示している。
新 旧. 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 (現行どおり) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約 権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸 手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げ る事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (現行どおり) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 (現行どおり) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ (振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平 成 21 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同 じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱 います。 (1)振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券 等を返還しないこと。 (省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録がされていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予 約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる 諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、...
新 旧. 第 24 条の 4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (現行どおり) (配当金等に関する取扱い)第 25 条 (現行どおり) 2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 (2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 (現行どおり) (総株主通知等に係る処理)第 26 条 (現行どおり) 4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。 (振替新株予約権等の行使請求等) 第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには、当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当 第 24 条の 4 振替決済口座に記載又は記録がされている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (省略) (配当金等に関する取扱い)第 25 条 (省略) 2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 (2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 (省略) (総株主通知等に係る処理)第 26 条 (省略) 4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。 (振替新株予約権の行使請求等) 第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債につい て、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認める...
新 旧. 所得金額等の計算) 第4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株 式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定 に基づき行われます。 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 第 5 条 当社はお客様の特定口座に設けられた特定保管勘 定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 (1)第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ 及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 (2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定 口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等 (3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条 第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等 (4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもの で、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 (5)お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈 与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (6)お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与 をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (7)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (8)お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未 成年者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場 株式等につき、会社法第 185 条に規定する株式無償割当て、 (所得金額等の計算) 第5 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株 式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する 法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上 場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。 (1)第 3 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 (2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の 特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条 第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等 (4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 (5)お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他 の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (新設) (6)特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行なわれるもの (7)特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、 新株予約権無償割当て又は投資信託...
新 旧. 必要であるとの趣旨である。したがって、管理委 託契約の契約期間の途中で保証契約の期間が満了する場合には、当該保証契約の更新等をしなければならない。 ⑦ 1(2)①四ハのdからfの項目は、保証契約 書等を添付することにより、これらが確認できる場合は記載を省略することができる。 ⑧ マンション管理業者が、本契約書第 10 条第1項 に基づく管理費等の滞納者に対する督促を行う場合は、その旨記載するものとする。 ⑨ 滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。な お、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。また、その結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。 ⑩ 財産の分別管理の方法については、以下の方法の別に本表を作成するものとし、各方式の具体的な内容(集金代行会社委託、電子取引による決済等)を記載するものとする。 一 甲の収納・保管口座を設ける場合 二 保証契約を締結する必要のないときに甲の収 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑪ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 ⑫ マンション管理業者が損害保険証券を保管する 場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定 ② マンション管理業者が管理費等の滞納金の収納 事務を行う場合は、その旨記載するものとする。 ④ 滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。ま た、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。 ⑤ 財産の分別管理の方法については、原則方式、収納代行方式、支払一任代行方式の別に本表を作成するものとし、各方式の具体的な内容(集金代行会社委託、電子取引による決済等)を記載するものとする。 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定
新 旧. と定額委託業務費の関係を明確化することとしたものである。 ただし、適正化法第 72 条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明等の際に、マンション管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。 ② 第2項第2号で定める支払方法以外の方法で、 委託業務費の支払いをする場合には、同号を適宜修正するものとする。 ③ 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払う。この委託業務費は、実施する業務の性格によって、第2項で定める定額委託業務費(その負担が定額でかつ実施内容によっ て価格に変更を生じる場合がないため精算を要しない費用)と、第3項の定額委託業務費以外の費用(実施内容によって価額に変更が生じる場合があるため各業務終了後に甲乙で精算を行う費用)とに分けられる。 と定額委託業務費の関係を明確化することとしたものである。 ただし、適正化法第 72 条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明等の際に、マンション管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。 ②
新 旧. 9 第9条関係 ① 第1項の「甲の会計の収支の結果を記載した書面」は、別表第1 1(1)②に定める「収支決算案の素案」を提出することで代えることができる。なお、本報告は適正化法第 77 条に基づく報告 であるので、管理業務主任者をして行う必要がある。 ② 第1項の報告期限は、甲の総会の開催時期等を 考慮し、管理組合の運営上支障がないように定めるものとする。 ③ 第3項の報告については、当事者間の合意により、あらかじめ期日を定めて行う方法とすることも考えられる。 9 第9条関係 ① 第1項の「甲の会計の収支の結果を記載した書面」は、別表第1 1(1)②に定める「収支決算案の素案」を提出することで代えることができる。 ② 第2項の報告については、当事者間の合意により、あらかじめ期日を定めて行う方法とすることも考えられる。 10 第 10 条関係 弁護士法第 72 条の規定を踏まえ、債権回収はあ くまで管理組合が行うものであることに留意し、第2項のマンション管理業者の協力について、事前に協議が整っている場合は、協力内容(甲の名義による配達証明付内容証明郵便による督促等)、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする。 10
新 旧. ことがあります。 6 第 1 項から第 5 項までの規定により混合して保管する有価証券については、別に定める保護預り約款の規定を準用します。 (削除) 7 当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。 (キャッシング(即日引出し)) 第 13 条 お客様は、累投口の返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還請求を行う当日に受取りを希望する場合には、次の各号に定める方法(以下「キャッシング」といいます。)によるものとします。 (現行どおり) (累投口の解約) 第 14 条 (現行どおり) (その他) 第 15 条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目にも対価をお支払いいたしません。 (趣旨) 第 16 条 本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)と当社が契約する累積投資口(ダイワ MRF)の自動取得取引及び自動換金取引(以下「自動スイープ取引」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 (ご入金、ご出金、ダイワ MRF の自動取得、自動換金)第 19 条 (現行どおり) ③ 第 1 項第 1 号の①にかかわらず、お客様が、有価証券の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前営業日の正午を過ぎて払込金の受入を当社が確認できた場合は、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。 ④ 第 1 項第 1 号の①、②、③の場合、正午までに当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の翌営業日、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (2)(現行どおり) (3)有価証券等の取引によるダイワ MRF の自動取得、自 動換金の取扱い (現行どおり) (指定預金口座の取扱い)第 24 条 (現行どおり) 3 前項にかかわらず、利金・収益分配金及び累積投資に係る有価証券の償還金(以下本章において「利金等」といいます。)について「利金・収益金等振込依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 (指定預金口座の変更)第 25 条 (現行どおり) 4 第 1 項から第 3 項までの規定により混蔵して保管する有価証券については、別に定める保護預り約款の規定を準用します。 5 投資信託受益権振替決済取引に係る投資信託受益権に ついては、振替口座簿への記載又は記録により管理します。 6 当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。 (キャッシング(即日引出し)) 第 13 条 お客様は、ダイワ MRF の返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還請求を行う当日に受取りを希望する場合には、次の各号に定める方法(以下「キャッシング」といいます。)によるものとします。 (省略) (累積投資口の解約)第 14 条 (省略) (その他) 第 15 条 当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目にも対価をお支払いいたしません。 (趣旨) 第 16 条 本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)とリーディング証券株式会社(以下「当社」といいます。)と の間のダイワ MRF の自動取得取引及び自動換金取引(以下 「自動スイープ取引」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 (ご入金、ご出金、ダイワ MRF の自動取得、換金)第 19 条 (省略) ③ 第 1 項第 1 号の 1 にかかわらず、お客様が、有価証券の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前営業日の正午を過ぎて払込金の受入を当社が確認できた場合は、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。 ④ 第 1 項第 1 号の 1、2、3 の場合、正午までに当社が当該払込金の受入を確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の翌営業日、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (2)(省略) (3)有価証券等の取引によるダイワ MRF の自動取得、換 金の取扱い (省略) (指定預金口座の取扱い)第 24 条 (省略) 3 上記第 2 項にかかわらず、利金・収益分配金及び累積投資に係る有価証券の償還金(以下本章において「利金等」といいます。)について「利金・収益金等振込依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 (指定預金口座の変更)第 25 条 (省略)