新 旧 样本条款

新 旧. 22 別紙2関係 定額委託業務費以外の業務費については、各々独立性を有する業務ごとに業務費を計上することとしている。 20 別紙2関係 定額委託業務費以外の業務費については、各々独立性を有する業務ごとに業務費を計上することとしている。
新 旧. SBI ネオモバイル証券の約款・規程集
新 旧. と定額委託業務費の関係を明確化することとしたものである。 ただし、適正化法第 72 条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明等の際に、マンション管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。
新 旧. のであるから、管理事務を第三者に再委託する 場合においても、乙は、自らの責任と管理体制の下で処理すべきものである。
新 旧. 第 16 条関係 ① 第1項は、適正化法第 80 条及び第 87 条の規定を受けて、マンション管理業者及びその使用人の守秘義務を定めたものである。なお、適正化法第 80 条及び第 87 条の規定では、マンション管理業者 でなくなった後及びマンション管理業者の使用人でなくなった後にも守秘義務が課せられている。
新 旧. 第 21 条関係 ① 第1項は、管理委託契約を更新しようとする場合の申入れ期限及び方法を規定したものである。マンション管理業者は、適正化法第 72 条により、管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ重要事項説明を行うと定められていることを踏まえ、三月前までに更新の申入れを行うこととしたものである。
新 旧. 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地
新 旧. 関係 ① 第1項の「甲の会計の収支の結果を記載した書面」は、別表第1 1(1)②に定める「収支決算案の素案」を提出することで代えることができる。なお、本報告は適正化法第 77 条に基づく報告 であるので、管理業務主任者をして行う必要がある。
新 旧. と (5)お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として 当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること (6)権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保とし て提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること (7)第 4 号及び第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保 としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること 2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一 方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 (1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別 清算開始の申立てがあったとき (2)解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき (3)租税公課の滞納により差押えを受けたとき (4)支払を停止したとき (5)本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求 権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき (6)手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (7)自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明とな ったとき (8)書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき 3 第 1 項及び第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方 の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。 4
新 旧. とする方法、定額委託業務費以外の業務費とする方法又は定額委託業務費に含める方法とし、定額委託 業務費に含める場合は、実施時期や費用を明示し、管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。