本市は、本施設の引渡し以降、PFI事業者の帰責事由により本施設等に係る施設管理業務又は施設運営業務が開始されない場合には、引渡日の翌日から実際に本施設等に係る施設管理業務又は施設運営業務が開始された日の前日までの期間(両日を含む 样本条款

本市は、本施設の引渡し以降、PFI事業者の帰責事由により本施設等に係る施設管理業務又は施設運営業務が開始されない場合には、引渡日の翌日から実際に本施設等に係る施設管理業務又は施設運営業務が開始された日の前日までの期間(両日を含む. に相当する指定管理料及びその他費用を支払わない。

Related to 本市は、本施設の引渡し以降、PFI事業者の帰責事由により本施設等に係る施設管理業務又は施設運営業務が開始されない場合には、引渡日の翌日から実際に本施設等に係る施設管理業務又は施設運営業務が開始された日の前日までの期間(両日を含む