機構は、民間事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう 样本条款

機構は、民間事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう. 及びデータベ ース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、民間事業者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 本業務の実施期間は、以下のとおり予定している。 ・令和2年4月1日~令和4年3月 31 日【2ヶ年の複数年度契約を想定】 (本業務の入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和2年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。) ただし、新規業務の発生や実施状況に応じて、年度途中に業務発注を行うこと、年度途中に実施期間が終了する業務発注を行うことがある。

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