機構は、民間事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう 样本条款

機構は、民間事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう. 及びデータベ ース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、民間事業者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

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