次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報 (2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 (5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報
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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報相手方から開示された後に「本市」及び「事業者」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報本市」及び「事業者」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報
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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報(1 ) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による施設整備請負契約 上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報(2 ) 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報(3 ) 相手方当事者から開示された後に市及び施設整備企業のいずれの責にも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) (4 ) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報(5 ) 市及び施設整備企業が、施設整備請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
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Samples: Facility Construction Contract, Facility Construction Contract
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) (2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報(3) 相手方から開示された後に本市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) (4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報(5) 本市及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報
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Samples: 事業契約書
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による施設整備請負契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報(2) 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報(3) 相手方当事者から開示された後に市及び施設整備企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) (4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報(5) 市及び施設整備企業が、施設整備請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
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Samples: Facility Construction Contract
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による運営業務委託契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報(2) 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報(3) 相手方当事者から開示された後に市及び運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) (4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報(5) 市及び運営事業者が、運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
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Samples: 運営業務委託契約書