Common use of 残置物の移管等について Clause in Contracts

残置物の移管等について. 賃貸借契約終了後に本物件に残置物(車両を含む)がある場合において、お客様は、当該残置物の所有権を放棄し、賃貸人等、保証会社その他の第三者が 当該残置物を搬出等することに何ら異議を申し立てないものとします。物件から搬出された残置物を保証会社が保管する場合、保管開始後1ヵ月以上経過したときは、 保証会社は賃借人に事前に通知することなく、保管する残置物を廃棄することができるものとします。これらの作業に関わる一切の費用はお客様の負担とします。

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