毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分に定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額. という。)を、予め法人会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行が特に指定した場合には、当行所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。また、支払責任者が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、支払責任者が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、当行は支払責任者が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が支払責任者に返金すべき金額を差し引くことができます。