法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる. 事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
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法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる. 事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
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