活用条件. 活用当たっては、本市から事業者対し、元新洞小学校跡地の土地(以下「本件土地」という。)を貸し付けるととも、原則、既存建物は譲渡したうえで、事業者おいて、施設の整備を行うことを条件とします。
活用条件. 本物件の活用に当たっては,本市から事業者に対し,本件土地を貸し付けるとともに,既存建築物等(本要項中「2-(2)建築物及び(3)その他工作物」をいう。以下同じ。)は無償譲渡したうえで,事業者において,活用計画に基づき,施設を開設・運営することを条件とします(京都市百井青少年村条例の廃止に関する議会の議決が条件となります)。
活用条件. 本物件の活用に当たっては,本市との間で,貸付契約を締結していただくことになります。
活用条件. 活用の方法については,本市から事業者に対し,元植柳小学校跡地の土地(以下「本件土地」という。)を貸し付けるとともに,既存建物は譲与したうえで,事業者において,施設の整備を行うことを条件とします。 元植柳小学校の敷地すべてを貸し付けるものとします。 貸付けの期間は,10年以上60年以内の範囲内とします。