海外留學定型化契約應記載及不得記載事項 39 样本条款

海外留學定型化契約應記載及不得記載事項 39. 二、海外旅遊學習契約應記載及不得記載事項 50

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  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • その他留意事項 独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • V2 V = V1 × ――― V3 V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量 V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。