說明義務及資訊提供義務(應記載事項第 12 點) 样本条款

說明義務及資訊提供義務(應記載事項第 12 點). 消費者之所以需要委託代辦業者協助申請留學的事項,主要就是因為消費者對於外國的語言、文化及學校制度均不熟悉,也因此留學業者應提供足夠的說明,讓消費者瞭 解申請學校的相關內容及風險,以及留學地的資訊。 留學契約應記載事項第 12 點將業者應說明的內容列出,包含:
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  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定 屬前段第 3 目情形,而有增加經費之必要,其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者,得不受前段序文但書限制。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 注意事項 システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファイルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、1回目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるので、「0円」にて金額を入力すること。なお、1回目の金額入力後、順位が1位となった場合であっても交渉権者とはならないので留意すること。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)