減価採用. 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合で協会がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行の補完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は協会が定める。 (業務委託料の支払い)
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減価採用. 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合で協会がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行の補完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は協会が定める。 (業務委託料の支払い)
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