前払金. 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金. 受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前払金を請求することができる。
前払金. 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下
前払金. 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
前払金. あらかじめ甲が認める場合には、乙が公共工事の前払金の保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」
前払金. 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年 法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、次の各号の区分に応じ、乙の書面に基づく請求により、前払金として支払う。
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする。
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、三重県建設工事執行規則(昭和39年三重県規則第16号)第9条の規定により算出した前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金. 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間後の施設利用予約の前払金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
前払金. 下請負人は契約書に基づき、元請負人に対し前払金を請求することができる。この場合、元請負人は下請負人に対して相当の担保の提供を求めることができる。