前払金. 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金. 受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前払金を請求することができる。
前払金. 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下
前払金. 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
前払金. あらかじめ甲が認める場合には、乙が公共工事の前払金の保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」
前払金. 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年 法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、次の各号の区分に応じ、乙の書面に基づく請求により、前払金として支払う。
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と頭書の納入期限を保証期限とし同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の3/10を超えない額の前払金の支払いを請求することができる。
前払金. 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあつては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (第 4 項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 請求書(規則第 69 号様式)により請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 することができる。
前払金. 下請負人は契約書に基づき、元請負人に対し前払金を請求することができる。この場合、元請負人は下請負人に対して相当の担保の提供を求めることができる。