前払金 样本条款

前払金. 第34条 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下
前払金. 第 16 条 受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前払金を請求することができる。
前払金. 第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金. 第15条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金. 第 16 条 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
前払金. 第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
前払金. 第17条 あらかじめ甲が認める場合には、乙が公共工事の前払金の保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」
前払金. 第35 条 受託者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、頭書の前払金の支払いを委託者に請求することができる。
前払金. 第24条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書記載の履行期間の終期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、甲に対して本契約書記載の前払金の支払を請求することができる。ただし、その額は業務委託料の 3/10 を超えない範囲内とする。
前払金. 第三十三条 下請負人は契約書に基づき、元請負人に対し前払金を請求することができる。この場合、元請負人は下請負人に対して相当の担保の提供を求めることができる。