測量業務 样本条款

測量業務. 1. 一筆地測量(面積測量)
測量業務. 1.一筆地測量(面積測量) 一筆地測量とは、基準点(既知点、多角点)に器械を設置し、筆界点、分筆点、復元点の位置を測定する作業をいう。
測量業務. 面積測量 土地の面積測量は,外業(器械の据付,観測,筆界線の整理,筆界点間の検測及び器械の移動)及び内業(観測簿の整理,コンピュータへの入力,面積計算及びその点検,展開・点検並びに測量原図作成)とする。 面積計算書 筆界点精度管理表 境界標設置 境界点測設,境界標埋設又は引照点測量の諸作業をいう。
測量業務. 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 - 建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の 6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の 4.8を乗じて得た額 地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の 4.5を乗じて得た額 ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
測量業務. 当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費
測量業務. (2) 建築関係建設コンサルタント業務
測量業務. 計画・準備) 1 業務 1.測量延長補正:0%
測量業務. グラウンド・テニスコートの沖縄県への返却のための土地範囲と面積の特定のための測量と図面作成(分筆・登記は沖縄県が実施)
測量業務. 第1節 深浅測量 1- 2- 6 関連調査 ……………………………………………… 52 1- 2- 7 成 果 ……………………………………………… 52
測量業務. (1) 面積測量(土地) 100㎡以下