災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)
Appears in 3 contracts
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)有期契約職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった時は、労働基準法の規定に従い療養補償、休業補償、障害補償を行う。
Appears in 2 contracts
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)非常勤職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 非常勤職員就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)有期契約職員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)派遣従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合には、労働基準法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 派遣従業員就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)1 期間社員が、業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、労働基準法及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に定めるところにより、災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)非常勤職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるところにより補償する。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする派遣社員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、原則として労働基準法、労働者災害補償保険法その他法令の定めるところによる。 (公民権の行使ストレスチェックの医師等の意見に基づく就業制限)
Appears in 1 contract
Samples: 派遣社員就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)契約職員の業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害については、労働者災害補償保険法の定めるところによる。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)契約職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるところにより補償する。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする臨時職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。 (公民権の行使解雇等)
Appears in 1 contract
Samples: 規約
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病に罹り又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)災害補償) 派遣社員の業務上の事由による災害(通勤途上における災害を含む)に関しては、労働基準法及び労働者災害補償保険法等関係法令に基づき補償する。
Appears in 1 contract
Samples: 派遣社員就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)災害補償』 派遣スタッフが業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより補償を受けるものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 派遣スタッフ用就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)臨時職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 臨時職員就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)派遣社員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)災害補償) 派遣社員が業務上災害を被ったときは、労働基準法によるほか、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償する。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則