物品費. 研究設備・機器等については、既存の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達して下さい。 ・特に高額な調達を行う場合は、参考見積を入手するなどして市場価格の把握を行 った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意下さい。 ・国立大学法人、独立行政法人等の政府関係機関は国際競争入札の対象となりますので高額な物品等の調達は納期等に十分留意の上行ってください。 ※研究設備・機器の改造費および修理費について 法人税法上の「資本的支出」に該当する研究設備・機器の改造費については「物品費」に、「資本的支出」に該当しない修理費等については「その他」に計上してください。ただし、直接経費での支出が認められるのは、本研究に直接必要かつ不可欠な範囲に限られます。また、修理に関しては、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には直接経費での計上は認められません。なお、防災科研所有の提供物品について改造を加える場合はその都度、事前に防災科研にご相談ください。
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物品費. 研究設備・機器等については、既存の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達して下さい。 ・特に高額な調達を行う場合は、参考見積を入手するなどして市場価格の把握を行 った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意下さい。 ・国立大学法人、独立行政法人等の政府関係機関は国際競争入札の対象となりますので高額な物品等の調達は納期等に十分留意の上行ってください。 ※研究設備・機器の改造費および修理費について 法人税法上の「資本的支出」に該当する研究設備・機器の改造費については「物品費」に、「資本的支出」に該当しない修理費等については「その他」に計上してください。ただし、直接経費での支出が認められるのは、本研究に直接必要かつ不可欠な範囲に限られます。また、修理に関しては、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には直接経費での計上は認められません。なお、防災科研所有の提供物品について改造を加える場合はその都度、事前に防災科研にご相談ください法人税法上の「資本的支出」に該当する研究設備・機器の改造費については「物品費」に、「資本的支出」に該当しない修理費等については「その他」に計上してください。ただし、直接経費での支出が認められるのは、本研究に直接必要かつ不可欠な範囲に限られます。また、修理に関しては、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には直接経費での計上は認められません。なお、NIMS 所有の提供物品について改造を加える場合はその都度、事前に NIMS にご相談ください。
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Samples: 委託研究契約
物品費. 研究設備・機器等については、既存の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達して下さい。 ・特に高額な調達を行う場合は、参考見積を入手するなどして市場価格の把握を行 った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意下さい。 ・国立大学法人、独立行政法人等の政府関係機関は国際競争入札の対象となりますので高額な物品等の調達は納期等に十分留意の上行ってください・特に高額な調達を行う場合は、参考見積を入手するなどして市場価格の把握を行った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意下さい。 ※研究設備・機器の改造費および修理費について 法人税法上の「資本的支出」に該当する研究設備・機器の改造費については「物品費」に、「資本的支出」に該当しない修理費等については「その他」に計上してください。ただし、直接経費での支出が認められるのは、本研究に直接必要かつ不可欠な範囲に限られます。また、修理に関しては、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には直接経費での計上は認められません。なお、防災科研所有の提供物品について改造を加える場合はその都度、事前に防災科研にご相談ください・防災科研帰属の取得物品又は提供物品に改造(法人税法上の「資本的支出」に該当するもの)を加える必要がある場合は、事前に防災科研へご相談ください。また、研究機関所有の研究設備・機器等の改造費を直接経費で計上することは原則として認められません。ただし、研究機関所有の研究設備・機器等の改良・修理費であっても、本研究のために直接必要かつ不可欠で、既存の施設・設備等と区分して管理することが可能な場合は、直接経費から支出することが認められます。 ・防災科研帰属の取得物品又は提供物品に係る修理費(法人税法上の「資本的支出」に該当しないもの)については、直接経費での計上が認められます。その場合の予算費目は「その他」としてください。なお、 修理費は、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には直接経費での計上は認められません。
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Samples: 委託研究契約