提供物品 样本条款

提供物品. 研究機関は研究期間中、提供物品を無償で使用することができます。研究機関および研究担当者は、提供物品(消耗品扱いとなる物品なども含む)を善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。 ・提供物品に有形固定資産を含む委託研究契約については、毎年度、有形固定資産の一覧表をJSTが作成の上、研究機関に電子データを送付しますので、内容をご確認ください。 ・JST所有物品の確認等のためJST職員が研究機関に赴くことがありますので協力願います。 3) 物品の移動等について
提供物品. 研究担当者の要請等により研究機関に持ち込まれるJST所有の物品等です。
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください。 10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について 1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について 1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。 1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
提供物品. 本研究の実施上の必要のために研究機関の使用が認められるJST所有の物品等のうち取得物品以外のものとなります。
提供物品. 本研究の実施上の必要のために研究機関の使用が認められる防災科研所有の物品等のうち取得物品以外のものとなります。
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。
提供物品. 本研究の実施上の必要のために研究機関の使用が認められるNIMS所有の物品等のうち取得物品以外のものとなります。
提供物品. ●研究開発機関は研究実施期間中、提供物品を無償で使用することができます。研究開発機関及び研究開発担当者は、提供物品(消耗品扱いとなる物品等も含む)を善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。 ●NIBIOHN 所有物品の確認等のため NIBIOHN 職員が研究開発機関に赴くことがありますので、ご協力をお願いします。 ●提供物品が不用となった場合には、「物品不用・処分申請書」【物品様式5】により、速やかに NIBIOHN へ申請してください。NIBIOHN に相談することなく、提供物品を廃棄処分することは認められませんので注意してください。 (3) 物品の移動等について
提供物品. 研究開発担当者の要請等により研究開発機関に持ち込まれる NIBIOHN 所有の物品です。
提供物品. 第1条第7号に記載の物品の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。