特別会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの第2項 样本条款

特別会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの第2項. 各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。

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