特別条件について. ⇨〈特別条件特約〉 〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉 〈無配当新女性医療特約(医療保険)(2006)〉 〈無配当女性サポート特約(医療保険)(2006)〉 〈無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型)〉 被保険者の健康状態、職業などによっては、他のご契約との公平性を保つために、ご契約をお断りしたり「割増保険料の払込み」「保険金、年金、給付金の削減支払」「特定部位についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。 特別条件をつけてご契約をお引受けする場合には、特別条件の内容を記載した「承諾書」に署名、押印していただきます。
特別条件について. 過去の病歴や、現在の健康状態や身体の障がい状態などによりましては、一定の期間、特定の部位・原因についての保障をお引き受けしないことを条件に、ご契約をお引き受けすることがあります。 この場合には、特別条件を付することに同意していただく書面をご提出いただきます。 全労済の終身生命共済事業による契約の死亡共済金額は、被共済者1名につき2,000万円を限度とします。