振替貸付. 契約者が一時的に掛金の立て替えを受けられる制度です。 ※分割払いの場合に利用いただけます。 項 目 概 要 貸 付 期 間 1年間 貸 付 最 低 額 貸付1回につき、掛金の払込方法ごとに次のとおりです。 ・月払い… 共済掛金の6ヵ月分 ・半年・年払い……共済掛金の1回分 貸 付 最 高 額 解約返戻金の80%を限度とします(普通貸付と合計して)。 返 済 方 法 貸付期間中において、全部または一部を随時返済することができます。 利 息 全労済が毎年定める所定の利率により計算します。 分割払い契約の掛金は前納することができます。その場合、前納回数や払込方法に応じた全労済所定の利率で割り引いて算出した額を払い込みいただきます。 前納を希望する方は、全労済へお申し出ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属する団体を通じて全労済へお申し出ください。 ※貸付金のある場合は、前納することはできません。 ※前納の割引率は、金融情勢の変化などを考慮し、見直しを行う場合があります。適用される利率は、前納の申し込み時での利率となります。 ※総合医療共済をセットにした「総合医療共済セット専用プラン」に加入の場合、総合医療共済は前納の取り扱いをしておりません。引き続き払い込みいただくことになります。
振替貸付. (1)この会は、分割払契約について、共済契約者がこの会が定める方法により、共済掛金に振り替えるための資金の借入れを申し出た場合には、当該共済契約の解約返戻金の80%に相当する額の範囲内で、つぎの金額を共済契約者に貸し付けること(以下、この貸付を「振替貸付」といいます。)ができます。 年払契約または半年払契約にあっては、当該共済契約の1回分の共済掛金に相当する金額
振替貸付. (1)当会は、共済契約者が、共済掛金に振り替えることを目的とする資金の借入れを申し出た場合には、貸付日を解約日とみなしたときの当該共済契約の解約返戻金相当額の100分の80に相当する額の範囲内で、つぎの金額を共済契約者に貸し付けること(以下、この貸付を「振替貸付」といいます。)ができます。