振替貸付 样本条款

振替貸付. 契約者が一時的に掛金の立て替えを受けられる制度です。 ※分割払いの場合に利用いただけます。 項 目 概 要 貸 付 期 間 1年間 貸 付 最 低 額 貸付1回につき、掛金の払込方法ごとに次のとおりです。 ・月払い… 共済掛金の6ヵ月分 ・半年・年払い……共済掛金の1回分 貸 付 最 高 額 解約返戻金の80%を限度とします(普通貸付と合計して)。 返 済 方 法 貸付期間中において、全部または一部を随時返済することができます。 利 息 全労済が毎年定める所定の利率により計算します。 分割払い契約の掛金は前納することができます。その場合、前納回数や払込方法に応じた全労済所定の利率で割り引いて算出した額を払い込みいただきます。 前納を希望する方は、全労済へお申し出ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属する団体を通じて全労済へお申し出ください。 ※貸付金のある場合は、前納することはできません。 ※前納の割引率は、金融情勢の変化などを考慮し、見直しを行う場合があります。適用される利率は、前納の申し込み時での利率となります。 ※総合医療共済をセットにした「総合医療共済セット専用プラン」に加入の場合、総合医療共済は前納の取り扱いをしておりません。引き続き払い込みいただくことになります。
振替貸付. (1)この会は、分割払契約について、共済契約者がこの会が定める方法により、共済掛金に振り替えるための資金の借入れを申し出た場合には、当該共済契約の解約返戻金の80%に相当する額の範囲内で、つぎの金額を共済契約者に貸し付けること(以下、この貸付を「振替貸付」といいます。)ができます。 年払契約または半年払契約にあっては、当該共済契約の1回分の共済掛金に相当する金額
振替貸付. (1)当会は、共済契約者が、共済掛金に振り替えることを目的とする資金の借入れを申し出た場合には、貸付日を解約日とみなしたときの当該共済契約の解約返戻金相当額の100分の80に相当する額の範囲内で、つぎの金額を共済契約者に貸し付けること(以下、この貸付を「振替貸付」といいます。)ができます。

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  • 除の効果) 第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)

  • そ の 他 (1) 2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 活動内容 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団員と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。 留 意 事 項 【業務担当分野】評価分析 【

  • 支払遅延利息 第 11 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 約の目的) 第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 遅延利息 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。