特別目的会社は、会社法第326条第2項に基づき、定款の定めによって取締役会及び監査役を設置しなければならない 样本条款

特別目的会社は、会社法第326条第2項に基づき、定款の定めによって取締役会及び監査役を設置しなければならない. 応募者は、本協定の有効期間中(前項各号に特定の期間が記載されている場合は当該期間中)、前項各号の事項を特別目的会社に遵守させなければならない。 (株式の譲渡等)

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