特許権等). 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号)、実用新案法( 昭和3 4 年法律第1 2 3 号) 若しくは意匠法( 昭和3 4 年法律第1 2 5 号) 上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処理するものとする。 ( 仕様書等の疑義)
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特許権等). 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号)、実用新案法( 昭和3 4 年法律第1 2 3 号) 若しくは意匠法( 昭和3 4 年法律第1 2 5 号) 上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処理するものとする上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、全て乙の責任において処理するものとする。 ( 仕様書等の疑義)
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