状回復. 第61条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により本施設、設備又は物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
Appears in 3 contracts
Samples: 建設業務, 建設業務, 建設業務
状回復. 第61条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により本施設、設備又は物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない第65条 事業者は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により対象施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
Appears in 2 contracts
Samples: 建設業務, 建設業務