状回復. 第 18 条 乙は、前条第 1 項又は第 2 項の規定により契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、貸付物件を自己の責任と負担で、原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が貸付物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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状回復. 第 18 19 条 乙は、前条第 1 項又は第 2 項の規定により契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、貸付物件を自己の責任と負担で、原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が貸付物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる乙は、前条第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、自己の責任と負担で、この土地に存する建物その他の工作物を収去し、この土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲がこの土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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