状回復. 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により本施設、設備又は物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
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状回復. 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により本施設、設備又は物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない事業者は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により対象施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
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