状回復. 第38条 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくは毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
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状回復. 第38条 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくは毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない第19条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
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状回復. 第38条 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくは毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない第15条 乙は、指定管理業務等の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
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状回復. 第38条 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくは毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない第34条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
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Samples: www.pref.saitama.lg.jp