状回復. 乙は、第5条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 (貸付料の返還)
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状回復. 乙は、第5条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない乙は、第 5 条に規定する貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又は前条の規定により契約が解除されたときは甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。 (貸付料の返還貸付料の清算)
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Samples: 国有財産売買契約書
状回復. 乙は、第5条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 (貸付料の返還)乙は、貸付期間が満了したとき、又は前条第 1 項第 2 号から第 5 号まで及び 同条第 2 項のいずれかの規定により契約が解除された場合において、自らの負担により、甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復し返還しなければならない。但し、甲が書面により免除した場合は、この限りでない。
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Samples: 賃貸借契約