状回復義務. 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(以下「指定期間満了等の場合」という。)は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認を受けた部分については、この限りでない。
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状回復義務. 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(以下「指定期間満了等の場合」という。)は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認を受けた部分については、この限りでない乙は、その指定の期間が満了したとき、又は、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
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Samples: 管理運営に関する協定書, 管理運営に関する協定書
状回復義務. 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(以下「指定期間満了等の場合」という。)は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認を受けた部分については、この限りでない乙は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたきは、その管理を行わなくなった公の施設の当該部分を速やかに原状に復さなければならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。
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状回復義務. 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(以下「指定期間満了等の場合」という。)は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認を受けた部分については、この限りでない乙は,その指定期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理を行わなくなった管理施設の当該部分を速やかに原状に復さなければならない。ただし,甲の承認を得たときはこの限りでない。
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