状回復義務. 第49条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない。
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状回復義務. 第49条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない第 54 条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う建物、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない。
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状回復義務. 第49条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない第52条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本施設及び設備を原状に回復し、市に明け渡さなければならない。
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Samples: www.city.yokohama.lg.jp
状回復義務. 第49条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない第54条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、市に明け渡さなければならない。
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