状回復義務. 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
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Samples: Disaster Response Equipment Supply Agreement, 津波緊急避難所使用に関する協定書, 避難所使用に関する協定書
状回復義務. 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする甲は、使用期間を終えた時は、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
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Samples: 津波緊急避難所使用に関する協定書, 避難所使用に関する協定書
状回復義務. 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする甲は、使用期間を終えた時は、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙丙で協議を行うものとする。
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Samples: 津波緊急避難所使用に関する協定書, 避難所使用に関する協定書
状回復義務. 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破壊しなければ避難が困難であり、やむを得ず破壊したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
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Samples: 津波緊急避難所使用に関する協定書, 避難所使用に関する協定書