Common use of 用語の解説 Clause in Contracts

用語の解説. 用語 説明 開発課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名 研究開発題目 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 研究開発チーム 研究開発課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※開発課題と一対一に対応 チームリーダー 研究開発チームを代表し、研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 ※個人型の場合は個人研究開発者本人 サブリーダー・分担開 発者 共同研究開発機関を代表する研究者 開発担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者 研究開発者等 (研究参加者) 開発担当者及び本研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開発 成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 契約担当者 委託研究開発契約の契約権限をもつ開発実施機関側の代表者 開発実施計画書 研究開発チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、JSTの承認を得た開発課題の計画書 契約期間 委託研究開発契約書で定める契約期間 研究開発期間 開発実施計画書で定める研究開発課題の全研究開発期間 ※中間評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的資金等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が直接配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究 活動を行う研究資金 大学等 以下に掲げる開発実施機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、JSTが認めるもの 企業等 民間企業等の「大学等」以外の開発実施機関の総称 JST課題担当者 開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、開発担当者の連絡窓口となる者

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Samples: www.jst.go.jp, www.jst.go.jp, www.jst.go.jp

用語の解説. 用語 説明 開発課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名 研究開発題目 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発内容の名称 研究開発チーム 研究開発課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※開発課題と一対一に対応 チームリーダー 研究開発チームを代表し、研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 ※個人型の場合は個人研究開発者本人 サブリーダー・分担開 発者 共同研究開発機関を代表する研究者 開発担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者 研究開発者等 (研究参加者研究開発参加者) 開発担当者及び本研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開発 成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 ※研究開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開 発成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 契約担当者 委託研究開発契約の契約権限をもつ開発実施機関側の代表者 委託研究開発契約の契約権限をもつ研究 開発実施機関側の代表者 開発実施計画書 研究開発チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、JSTの承認を得た開発課題の計画書 契約期間 委託研究開発契約書で定める契約期間 研究開発期間 開発実施計画書で定める研究開発課題の全研究開発期間 開発実施計画書で定める開発課題の全研究開発期間 ※中間評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/ 競争的資金等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が直接配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究 活動を行う研究資金 大学等 以下に掲げる開発実施機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、JSTが認めるもの 企業等 民間企業等の「大学等」以外の開発実施機関の総称 JST課題担当者 開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、開発担当者の連絡窓口となる者開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、研究開発担当者の連絡窓口とな る者

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Samples: 兼業者 月給制・年俸制, 兼業者 月給制・年俸制

用語の解説. 用語 説明 開発課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名 研究開発題目 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 研究開発チーム 本事業に係る特有の用語を中心に下記の通り説明します。 プログラム 本事業を進めていくための公募による研究開発(現時点では、「統合化推進プログラム」および「統合化推進プログラム(統合データ解析トライアル)」) 研究総括 プログラムの責任者であって、研究開発課題の選定、研究開発計画の調整と承認、課題評価等の研究マネージメントを行う 研究開発課題 本事業の公募に対して提案・採択された研究開発テーマ名 (「研究題目」との違いにご注意ください) 研究チーム 研究開発課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※開発課題と一対一に対応 チームリーダー 研究開発チームを代表し、研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 ※個人型の場合は個人研究開発者本人 サブリーダー・分担開 発者 共同研究開発機関を代表する研究者 開発担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者 研究開発者等 研究参加者研究開発課題と一対一に対応します開発担当者及び本研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開発 成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 研究代表者 研究チームを代表し、当該研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 主たる共同研究者 共同研究機関を代表する研究者 研究開発計画書 研究チーム単位で作成され、研究総括の承認を得た当該課題の研究開発計画を示すもの(全研究開発期間についての全体計画と、年度ごとの年次計画があります) 研究題目 研究開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 研究担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者(研究代表者もしくは主たる共同研究者) 契約担当者 委託研究開発契約の契約権限をもつ開発実施機関側の代表者 開発実施計画書 研究開発チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、JSTの承認を得た開発課題の計画書 委託研究開発契約の契約権限をもつ研究機関側の代表者 研究参加者 当該研究題目に参加する研究開発計画書記載のメンバー 契約期間 委託研究開発契約書で定める契約期間 委託研究開発契約書で定める期間。研究開発開始時に、原則「2年」を上限とする複 数の契約期間を設定し、毎年度、期初に変更契約により、研究開発計画書記載の研究機関及びJST中期目標期間の範囲内で契約期間を1 年ずつ延長 研究開発期間 開発実施計画書で定める研究開発課題の全研究開発期間 ※中間評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的資金等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が直接配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究 活動を行う研究資金 大学等 以下に掲げる開発実施機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、JSTが認めるもの 企業等 民間企業等の「大学等」以外の開発実施機関の総称 JST課題担当者 開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、開発担当者の連絡窓口となる者研究開発課題/研究題目の全研究開発期間 JSTでは、本事業の課題について、契約期間を複数年度とすることで、研究をより効率的に推進できる契約形態(複数年度契約)を採用しています(但し、一部単年度契約とする場合があります)。単年度契約と複数年度契約では、取扱いに異なる点がありますので、ご留意ください。

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Samples: ○経理様式

用語の解説. 用語 説明 開発課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名 研究開発題目 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発内容の名称 研究開発チーム 研究開発課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※開発課題と一対一に対応 チームリーダー 研究開発チームを代表し、研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 ※個人型の場合は個人研究開発者本人 サブリーダー・分担開 発者 共同研究開発機関を代表する研究者 開発担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者 研究開発者等 (研究参加者研究開発参加者) 開発担当者及び本研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開発 成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 ※研究開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開 発成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 契約担当者 委託研究開発契約の契約権限をもつ開発実施機関側の代表者 委託研究開発契約の契約権限をもつ研究 開発実施機関側の代表者 開発実施計画書 研究開発チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、JSTの承認を得た開発課題の計画書 契約期間 委託研究開発契約書で定める契約期間 研究開発期間 開発実施計画書で定める研究開発課題の全研究開発期間 開発実施計画書で定める開発課題の全研究開発期間 ※中間評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的資金等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が直接配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究 活動を行う研究資金 大学等 以下に掲げる開発実施機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、JSTが認めるもの 企業等 民間企業等の「大学等」以外の開発実施機関の総称 JST課題担当者 開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、開発担当者の連絡窓口となる者開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、研究開発担当者の連絡窓口とな る者

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Samples: 兼業者 月給制・年俸制

用語の解説. 用語 説明 開発課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名 研究開発題目 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 研究開発チーム 研究開発課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※開発課題と一対一に対応 チームリーダー 研究開発チームを代表し、研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 ※個人型の場合は個人研究開発者本人 サブリーダー・分担開 発者 共同研究開発機関を代表する研究者 開発担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者 研究開発者等 用 語 説 明 SIP 第3期 SIP 第3期とは、内閣府が推進する戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)の第3期を指します。なお、2023 年度からの第3期開始にあたって、課題候補に対し事前調査(フィージビリティスタディ:FS)を 2022 年度に実施しました。 研究推進法人 SIP において、課題もしくは課題候補(FS課題)の予算執行上のマネジメント業務等を担当する独立行政法人を指します(2022 年度より「管理 法人」から名称変更されました。) 事業名 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 課題名 マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築 テーマ名 各サブ課題毎の名称 研究開発課題名 公募に対して提案・採択された研究開発課題全体としての研究課題名 プロジェクト名 研究開発課題のもとに委託研究契約単位に設定される研究内容の名称 戦略及び計画 内閣府によって定められた課題ごとの計画書(社会実装に向けた戦略及び研究開発計画)を指します。 委託研究契約において各機関から NIMS に提出いただく計画書(研究開発 実施計画書)とは異なるものですのでご注意ください。 研究チーム 研究開発テーマのために編成される機関横断的・時限的な研究組織 (研究開発テーマと一対一に対応) 研究開発責任者 研究チームを代表し、研究開発テーマ全体の研究推進に責任を負う研究者 (個人型の場合は個人研究者本人) 主たる共同研究者 共同研究機関を代表する研究者 研究担当者 委託研究を中心的に行う者として委託研究契約書に記載される者(研究代 表者、主たる共同研究者) 研究者等 (研究参加者) 開発担当者及び本研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開発 成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※研究者等は原則として、研究開発実施計画書に研究参加者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究に従事する者で本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 契約担当者 委託研究開発契約の契約権限をもつ開発実施機関側の代表者 開発実施計画書 研究開発チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、JSTの承認を得た開発課題の計画書 委託研究契約の契約権限をもつ研究機関側の代表者 研究開発実施計画書 研究チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、NIMSの承認を得た 研究開発テーマの研究開発計画 契約期間 委託研究開発契約書で定める契約期間 研究開発期間 開発実施計画書で定める研究開発課題の全研究開発期間 ※中間評価等の結果により、期間が変更される場合あり 委託研究契約書で定める契約期間 研究期間 研究開発実施計画書で定める研究開発テーマの全研究期間 ※中間評価、ステージゲート評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的資金等 競争的研究費 大学等、企業等において、府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの。従来、競争的資金として整理されてきたものを含む。 ※参照:内閣府ウェブページ 競争的研究費制度 xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的研究費等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 競争的研究費 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が直接配分する研究資金 競争的研究費以外で国の行政機関及び独立行政法人(NIMSを含む。)が直接配分する研究資金 その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究 活動を行う研究資金 その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人 自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 大学等 以下に掲げる開発実施機関の総称 以下に掲げる研究機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、JSTが認めるもの 公益法人等の公的性格を有する機関であって、NIMSが認めるもの 企業等 民間企業等の「大学等」以外の開発実施機関の総称 JST課題担当者 開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、開発担当者の連絡窓口となる者民間企業等「大学等」以外の研究機関の総称 NIMS課題担当者 研究開発テーマの推進に係る対応や支援等を行うNIMS側の担当者であり、研究担当者の連絡窓口となる者 本説明書内で「NIMS」と記載がある場合の連絡先は P.12の「NIMS の窓 口等」を指す 研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) 平成 19年2月15日文部科学大臣決定【別添5】」(以下、公的研究費の管理・監査のガイドラインといい、令和 3 年2月1日付改正後のものをさす)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努める必要があります。また、研究機関は公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況を定期的に文部科学省へ報告するとともに、体制整備等に関する各種調査に対応する義務があります。 上記の報告・調査等において、公的研究費の管理・監査に係る体制整備に不備があると判断された、または、不正の認定を受けた研究機関については、公的研究費の管理・監査のガイドラインに則り、改善事項およびその履行期限(1年)を示した管理条件が付与されます。その上で管理条件の履行が認められない場合は、当該研究機関に対する競争的研究費のうち、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分される制度における間接経費の 削減(段階に応じ最大15%)、競争的研究費配分の停止などの措置が講じられることとなり ます。 研究機関はガイドラインに基づき、「体制整備等自己評価チェックリスト」を提出する必要があります。詳細は後述の(3)をご参照ください。 研究機関は、本事業への応募及び研究活動の実施にあたり、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を遵守することが求められます。当該ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、全競争的研究費の間接経費削減等の措置を行うことがあります。 研究機関はガイドラインに基づき、「研究不正行為チェックリスト」を提出する必要があります。詳細は後述の(3)をご参照ください。 新規採択により本事業を開始する研究機関及び新たに研究チームに参加する研究機関は契約に当たり、上記2種類のチェックリスト(以下、「両チェックリスト」という。)を府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を用いて文部科学省へ提出することが必要です。(チェックリストの提出がない場合の契約は認められません。) このため、令和6年 4 月 1 日以降、次ページの「■提出方法の詳細等」に記載のウェブサイトの内容を確認の上、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)から令和6年度版チェックリストの様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、委託研究契約締結までに、e-Radを利用して提出(アップロード)してください。

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用語の解説. 用語 説明 開発課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名 研究開発題目 開発課題のもとに委託研究開発契約単位に設定される委託研究開発の名称 研究開発チーム 研究開発課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※開発課題と一対一に対応 チームリーダー 研究開発チームを代表し、研究開発課題全体の研究開発推進に責任を負う研究者 ※個人型の場合は個人研究開発者本人 サブリーダー・分担開 発者 共同研究開発機関を代表する研究者 開発担当者 委託研究開発を中心的に行う者として委託研究開発契約書に記載される者 研究開発者等 用 語 説 明 SIP 第3期 SIP 第3期とは、内閣府が推進する戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)の第3期を指します。なお、2023 年度からの第3期開始にあたって、課題候補に対し事前調査(フィージビリティスタディ:FS)を 2022 年度に実施しました。 研究推進法人 SIP において、課題もしくは課題候補(FS課題)の予算執行上のマネジメント業務等を担当する独立行政法人を指します(2022 年度より「管理 法人」から名称変更されました。) 事業名 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 課題名 マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築 テーマ名 各サブ課題毎の名称 研究開発課題名 公募に対して提案・採択された研究開発課題全体としての研究課題名 プロジェクト名 研究開発課題のもとに委託研究契約単位に設定される研究内容の名称 戦略及び計画 内閣府によって定められた課題ごとの計画書(社会実装に向けた戦略及び研究開発計画)を指します。 委託研究契約において各機関から NIMS に提出いただく計画書(研究開発 実施計画書)とは異なるものですのでご注意ください。 研究チーム 研究開発テーマのために編成される機関横断的・時限的な研究組織 (研究開発テーマと一対一に対応) 研究開発責任者 研究チームを代表し、研究開発テーマ全体の研究推進に責任を負う研究者 (個人型の場合は個人研究者本人) 主たる共同研究者 共同研究機関を代表する研究者 研究担当者 委託研究を中心的に行う者として委託研究契約書に記載される者(研究代 表者、主たる共同研究者) 研究者等 (研究参加者) 開発担当者及び本研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※開発者等は原則として、開発実施計画書に開発担当者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究開発に従事する者で本研究開発の開発 成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※研究者等は原則として、研究開発実施計画書に研究参加者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究に従事する者で本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 契約担当者 委託研究開発契約の契約権限をもつ開発実施機関側の代表者 開発実施計画書 研究開発チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、JSTの承認を得た開発課題の計画書 委託研究契約の契約権限をもつ研究機関側の代表者 研究開発実施計画書 研究チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、NIMSの承認を得た 研究開発テーマの研究計画 契約期間 委託研究開発契約書で定める契約期間 研究開発期間 開発実施計画書で定める研究開発課題の全研究開発期間 ※中間評価等の結果により、期間が変更される場合あり 委託研究契約書で定める契約期間 研究期間 研究開発実施計画書で定める研究開発テーマの全研究期間 ※中間評価、ステージゲート評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的資金等 競争的研究費 大学等、企業等において、府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの。従来、競争的資金として整理されてきたものを含む。 ※参照:内閣府ウェブページ 競争的研究費制度 xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的研究費等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 競争的研究費 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(JSTを含む。)が直接配分する研究資金 競争的研究費以外で国の行政機関及び独立行政法人(NIMSを含む。)が直接配分する研究資金 その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究 活動を行う研究資金 その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人 自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 大学等 以下に掲げる開発実施機関の総称 以下に掲げる研究機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、JSTが認めるもの 公益法人等の公的性格を有する機関であって、NIMSが認めるもの 企業等 民間企業等の「大学等」以外の開発実施機関の総称 JST課題担当者 開発課題の推進に係る対応や支援等を行うJST側の担当者であり、開発担当者の連絡窓口となる者民間企業等「大学等」以外の研究機関の総称 NIMS課題担当者 研究開発テーマの推進に係る対応や支援等を行うNIMS側の担当者であり、研究担当者の連絡窓口となる者 本説明書内で「NIMS」と記載がある場合の連絡先は P.18 の「NIMS の窓口等」を指し、「NIMS 課題担当者」と記載がある場合は P.3 に記載の事 業部門の各担当者を指す 研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) 平成 19年2月15日文部科学大臣決定【別添5】」(以下、公的研究費の管理・監査のガイドラインといい、令和 3 年2月1日付改正後のものをさす)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努める必要があります。また、研究機関は公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況を定期的に文部科学省へ報告するとともに、体制整備等に関する各種調査に対応する義務があります。 上記の報告・調査等において、公的研究費の管理・監査に係る体制整備に不備があると判断された、または、不正の認定を受けた研究機関については、公的研究費の管理・監査のガイドラインに則り、改善事項およびその履行期限(1年)を示した管理条件が付与されます。その上で管理条件の履行が認められない場合は、当該研究機関に対する競争的研究費のうち、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分される制度における間接経費の 削減(段階に応じ最大15%)、競争的研究費配分の停止などの措置が講じられることとなり ます。 研究機関はガイドラインに基づき、「体制整備等自己評価チェックリスト」を提出する必要があります。詳細は後述の(3)をご参照ください。 研究機関は、本事業への応募及び研究活動の実施にあたり、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を遵守することが求められます。当該ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、全競争的研究費の間接経費削減等の措置を行うことがあります。 研究機関はガイドラインに基づき、「研究不正行為チェックリスト」を提出する必要があります。詳細は後述の(3)をご参照ください。 新規採択により本事業を開始する研究機関及び新たに研究チームに参加する研究機関は契約に当たり、上記2種類のチェックリスト(以下、「両チェックリスト」という。)を府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を用いて文部科学省へ提出することが必要です。(チェックリストの提出がない場合の契約は認められません。) このため、令和5年 4 月 1 日以降、次ページの「■提出方法の詳細等」に記載のウェブサイトの内容を確認の上、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)から令和5年度版チェックリストの様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、委託研究契約締結までに、e- Rad を利用して提出(アップロード)してください。

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