甲の解除権). 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
甲の解除権). 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
甲の解除権). 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。一 乙が委託業務の全部又は一部を履行することが不能又はその見込みがないとき。
甲の解除権). 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
甲の解除権). 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
甲の解除権). 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
甲の解除権). 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
甲の解除権). 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
甲の解除権). 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでもこの契約の全部又は一部を解除することができる。
甲の解除権). 甲は、7日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。 (乙の解除権)