用途制限 样本条款

用途制限. 乙は、売買物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
用途制限. 乙は、売買物件を次の各号に掲げる用途に供してはならない。
用途制限. 乙は、売買物件を「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)」第8条第2項第1号の処分を受けている団体及び代表者等の事務所の用に供してはならず、かつ、これらの業の用に転売し、貸付けし、又は使用させてはならない。
用途制限. 乙は、本契約締結の日から土地区画整理法第107条第2項に規定する換地処分までの間、本件土地を次の各号に定める用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは本件土地を第三者に貸してはならない。
用途制限. 事業会社は、定期借地権設定期間中、事業者提案に従って、生活利便施設を利用しなければならない。ただし、都の承諾がある場合は利用目的の変更を認める。
用途制限. 乙は、本契約締結の日から5年を経過する日までの間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に使用してはならない。
用途制限. 買受人は、土地を次の各号に掲げる用途に使用してはならない。
用途制限. 指定期間を経過するまでの間,暴力団事務所等に使用されることを知りながら,所有権を第三者に移転し,又は貸し付けることを制限しています。 (権利譲渡等)
用途制限. 新築・増改築の制限 事業期間中の建替え、増改築等については、まちなみのルール等を遵守すること。
用途制限. 新築・増改築の制限 事業期間中の建替え、増改築等については、まちなみのルール等を遵守すること。 ・ 解体積立金 (ウ) 集合住宅の販売未了の場合の処理 事業会社を売り主とする転借地権付き住宅分譲の場合は、建築敷地としての利用が可能になった時点から 18 ヶ月以内に事業会社が集合住宅を販売することが出来なかった場合は、事業予定者の構成員である住宅供給者は、未販売の住宅を事業会社から買い取らなければならない。 イ 賃貸住宅の場合 事業会社は、以下のいずれかの方法により、集合住宅を賃貸住宅とすることができる。 (ア) 事業会社が集合住宅を自ら所有したうえで、賃貸住宅として運用する。 (イ) 事業会社はその構成員に集合住宅を一括して譲渡し、かかる構成員が賃 貸住宅として運用する。なお、事業会社が第三者に集合住宅を一括譲渡するにあたっては、上記アの条件に従うことを要する。