明渡し 样本条款

明渡し. 第 14 条 乙は、本契約が終了する日までに( 第 10 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 第13条 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
明渡し. 第13条 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、契約終了日の翌日から起算して返還の日まで(以下この条において「不法使用期間」という。)の家賃等相当額の 1.5 倍の金額を、甲に支払わなければならない。
明渡し. 第14条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 第 14 条 乙は、本契約が終了する日( 甲が第 2 条第3項に規定する通知をしなかった場合においては、同条第4項ただし書に規定する通知をした日から6月を経過した日)までに( 第 10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 第25条 乙は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第17条に記載する方法で,原状回復の上貸付物件を明渡さなければならない。
明渡し. 第13条 乙は、第1 0条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては直ちに、第 11条又は前条の規定に基づき本契約が解約された場合にあっては本契約が終了する日までに、乙の死亡があった場合にあっては乙の同居人のうち乙の配偶者又は60歳以上の親族( 本物件の借主である者を除く。以下「同居配偶者等」という。)が本物件に引き続き居住することに反対の意思を表示したとき又は同居配偶者等が第18条第1項本文に規定する期間内に同項本文に規定する申出を行わなかったときから1月を経過する日までに、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
明渡し. 第16条 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件貸室を甲に明け渡すものとし、立退料、移転料、その他何らの名義をもってするも甲に対し金銭上の要求をしないものとする。
明渡し. 第 10 条 乙は、本契約の終了後、直ちに本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
明渡し. 第19条 事由のいかんを問わず本契約が終了したときは、乙は直ちに本件貸室の全てについて、本件貸室内に付加された造作、設備その他甲の所有に属さない動産を乙の費用をもって撤去し、原状に復したうえ、甲に明け渡す。貸室利用手続の定めに従い本件貸室の利用が終了(変更による利用の終了を含む。以下同じ。)したときの当該貸室の明渡しについても同様とする。