甲は、8-1 の規定に基づく承諾をするにあたっては、8-2 の規定に基づく条件の他、必要と認める条件を附すことができる 样本条款

甲は、8-1 の規定に基づく承諾をするにあたっては、8-2 の規定に基づく条件の他、必要と認める条件を附すことができる. 9-1 土地の譲渡 甲は、民間収益事業用地を第三者に譲渡しようとする場合は、 あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。 9-2 甲は、民間収益事業用地を第三者に譲渡した場合には、乙に対する保証金返還債務を含め、本契約における甲の地位を当該第三者に承継させなければならない。 10-1 承諾を要する事項 本契約に規定する場合のほか、乙は、次の各号に掲げる行為 を行おうとする場合には、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。 (1) 2-2 に定める場合のほか、本件建物に係る物件表示に記載する事項の変更(甲があらかじめ軽微と認めるものを除く。)又は追加 (2) 本件建物の第三者への譲渡 (3) 本件建物を担保その他権利の用に供すること (4) 民間収益事業用地の区画形質の変更 10-2 甲は、10-1 の規定に基づき承諾をするに当たっては、必要と認める条件を附すことができる。 11-1 通知義務 乙は、次の各号に該当することとなった場合は、直ちに、そ の旨を甲に書面により通知しなければならない。 (1) 商号、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 (2) 合併、分割、解散その他これらに類する変動(株主の変更を含む。)があったとき。 11-2 乙は、甲が請求したときは、合理的な範囲で、民間収益事業用地又は本件建物の維持管理・運営を含む民間収益事業に関する調査を行い、その結果を甲に報告するものとする。 12-1 土地の適正な使用等 12-2 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガス又は汚水の排出等によって近隣に過大な迷惑となるような行為を行ってはならない。 12-3 乙は、自らの負担により、民間収益事業用地の保守及び防災について、充分配慮しなければならない。
甲は、8-1 の規定に基づく承諾をするにあたっては、8-2 の規定に基づく条件の他、必要と認める条件を附すことができる. 9-1 建物の譲渡 甲は、観光振興施設を第三者に譲渡しようとする場合は、あ 9-2 甲は、観光振興施設を第三者に譲渡した場合には、本契約における甲の地位を当該第三者に承継させ、乙との間で本契約と大要同じ内容の定期建物賃貸借契約書を締結させなければならない。 10-1 承諾を要する事項 本契約に規定する場合のほか、乙は、次の各号に掲げる行為 (1) 本件用途の変更 (2) 観光振興施設の増改築(再築を含む。)、大規模の修繕(建築基準法第 2 条第 14 号)又は大規模の模様 替(建築基準法第 2 条第 15 号) 10-2 甲は、10-1 の規定に基づき承諾をするに当たっては、必要と認める条件を附すことができる。 11-1 通知義務 乙は、次の各号に該当することとなった場合は、直ちに、その旨を相手方に書面により通知しなければならない。 (1) 商号、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 (2) 合併、分割、解散その他これらに類する変動(株主の変更を含む。)があったとき。 11-2 乙は、甲が請求したときは、合理的な範囲で、観光振興施設の維持管理及び運営に関する調査を行い、その結果を甲に報告するものとする。

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