契約の解除. 事業者の債務不履行等による契約の解除)
契約の解除. 第15条 乙は、甲がGCP省令等、治験実施計画書又はこの契約に違反することにより適正な治験に支障を生じたと認める場合(被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合を除く)には、この契約を解除することができる。
契約の解除. 事業者の解除権)
契約の解除. 第6条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄)
契約の解除. 次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
契約の解除. 第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
契約の解除. 旅行者の解除権)
契約の解除. 維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 66 条第 1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
契約の解除. 第27条 本契約の締結をもって、甲乙間で既に締結している労働者派遣に関する基本契約(以下「旧契約」という。)を合意解除する。なお、旧契約に基づき現在締結中の個別契約については、本契約の各条項を適用するものとする。
契約の解除. 契約者が行う本契約の解除) (当社が行う本契約の解除) (契約終了時の取扱い) (反社会的勢力の排除)