町は、町又は簡易内管施工登録店が供給施設を設置した場合、門口等第3条第10号の境界線内に町所定の標識を掲げることができる 样本条款

町は、町又は簡易内管施工登録店が供給施設を設置した場合、門口等第3条第10号の境界線内に町所定の標識を掲げることができる. 内管工事に伴う費用の負担)

Related to 町は、町又は簡易内管施工登録店が供給施設を設置した場合、門口等第3条第10号の境界線内に町所定の標識を掲げることができる