We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 疑義の申立 Clause in Contracts

疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てすることができる。 ア 窓口:海上自衛隊横須賀地方総監部経理部契約課審査係 イ 時間:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時から午後4時45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 (2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面により回答する。 (3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日( 土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。

Appears in 2 contracts

Samples: 契約希望者募集要項の変更, Contract for Maintenance and Repair of Aircraft Equipment

疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てすることができる。 ア 窓口:海上自衛隊横須賀地方総監部経理部契約課審査係 イ 時間:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時から午後4時45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 (2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面により回答する。 (3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日( 土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する

Appears in 2 contracts

Samples: 艦艇システム開発試験棟維持管理支援契約, 物品調達契約

疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てすることができる審査結果に疑義のある者は、分任支出負担行為担当官に対して、当該疑義の内容について、審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:海上自衛隊横須賀地方総監部経理部契約課審査係 窓口:海上自衛隊艦船補給処管理部契約課 時間:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時から午後4時45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く時間:直接持参する場合は土、日及び祝日を除く毎日、午前8時から午後4時45分ま で、ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 (2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面により回答する分任支出負担行為担当官は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求められた者に対して書面により回答する。 (3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日( 土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する疑義の再申し立てについては、書面による回答を受領した日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、分任支出負担行為担当官は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Inspection, Repair, Investigation, and Modification Services for Equipment on Self Defense Ships