疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 〒625-0087 京都府舞鶴市字余部下1190番地 0773-62-2250(内線2255) イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時00分から午後4時 45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 (2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。 (3) 疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
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Samples: 契約希望者募集要項, 燃料管理装置の一部換装に係る契約希望者募集要項
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 〒625-0087 京都府舞鶴市字余部下1190番地 0773-62-2250(内線2255) イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時00分から午後4時 45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く45分まで、 ただし、正午から午後1時までの時間を除く。
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
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Samples: 契約希望者募集要項
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 〒625-0087 京都府舞鶴市字余部下1190番地 0773-62-2250(内線2255京都府舞鶴市字余部下0000番地 0000-00-0000(内線2255) イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時00分から午後4時 45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
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