目的外利用の禁止 样本条款

目的外利用の禁止. 受託者は、基金の指示又は承諾があるとき以外は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た情報を、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
目的外利用の禁止. 当社は、お客様より開示を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)については、本サービスの実施の目的にのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しません。
目的外利用の禁止. ピーク調整力を用いた当社以外への電力供給は不可 ◼ 電源Ⅰピーク調整力契約における契約電源のうち、契約電力分については、あらかじめ定める定期点検等の期間を除き、常時、当社の指令 に従った運転および待機が必要であるため、当社の承諾を得た場合を 除き、当社へのピーク調整力提供の目的以外に活用しないこととします。 運用要件 ・運用要件の遵守 ◼ 契約者は、契約電源について本要綱第5章に定める運用要件を満たし、法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、当社の指令に従っていただきます。 停止計画 ・定期点検等の停止計画を通告 ◼ 契約者は、当社が定める期日までに契約電源の停止計画の案を当社に提出していただきます。 ◼ 他の調整電源の停止計画との重複を避けるためなど、当社が停止時 期の変更を希望した場合、停止計画の調整に応じていただきます。 停止日数 ・計画停止 ・計画外停止 ◼ 停止日数は、契約者の設備トラブルや定期点検等、当社の責とならない事由でピーク調整力の全部または一部を当社に供出できなくなった日数とします。ただし、停電割戻料金を適用した日や、天変地異等やむを得ない事由による場合は停止日数から除外することとします。 ◼ 停止日数には、出力一定作業や、作業等によるADC機能のロックに要する日数を含みます。これらは、作業票にて実績を確認するため、該当する場合は作業票を発行していただきます。 ◼ なお、前日12時までにピーク調整力を供出可能な代替電源を当社に提示し、当社が差替えを認めた場合は、契約電源の停止から代替電源の起動までに要した日数を停止日数の対象とします。 ◼ 設備トラブルによらず指令に追従できなかった場合の計画外停止の取 扱いについて別途協議させていただくことがあります。 ペナルティ ・停電割戻料金 ・超過停止割戻料金 ◼ 契約者の設備トラブルや計画外の補修等、当社の責とならない事由でピーク調整力の全部または一部を当社に提供できなくなった場合、最初の2時間を限度に停電割戻料金を算定し、当該月の基本料金から割り引くものとします。 ◼ 停電割戻料金の算定式 停電割戻料金 = 停電割戻対象時間(最長2時間)× 1.5 ×基本料金の1時間相当額 ◼ 停止日数(計画停止+計画外停止)が年間停止可能日数 (57日)を超過した場合、超過した日数について超過停止割戻料金を算定し、年度末の3月分の基本料金から割り引くものとします。 ◼ 超過停止割戻料金の算定式 超過停止割戻料金 =(停止日数-年間停止可能日数) ÷(年度暦日数ー年間停止可能日数)× 基本料金 ■ 電源Ⅰピーク調整力契約の締結にあたり、満たすべき設備要件、運用要件を満たしていることを確認するために、当社から 以下の対応を求められた場合、落札候補者(または電源Ⅰピーク調整力契約者)はその求めに応じていただきます。 ・試験成績書の写し等、発電機の性能を証明する書類等の提出。 ・当社からのオンライン指令による性能確認試験の実施。 ・現地調査および現地試験。
目的外利用の禁止. 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供された情報を契約の目的以外の目的に利用、または第三者に提供してはならない。
目的外利用の禁止. 受領者は、相手方から開示された秘密情報を、本検討の目的以外に使用しないものとする。
目的外利用の禁止. 臍帯血プライベートバンク(臍帯血取扱事業を行う者をいう。以下同じ。)は、契約者(依頼者)の書面による事前の同意なしに、保管している臍帯血を臍帯血保管等契約の目的以外のために使用し、若しくは第三者に提供し、又は第三者に保管させてはならない。ただし、契約者(依頼者)の書面による事前の同意がある場合においても、第三者への提供については、移植に用いる造血幹細 胞の適切な提供の推進に関する法律(平成 24 年法律第 90 号。以下「造血幹細
目的外利用の禁止. 電源Ⅰ 需給バランス調整力を用いた当社以外への電力供給は不可 ■電源Ⅰ需給バランス調整力契約における電源等のうち、契約電力分については、あらかじめ定める定検等の期間を除き、常時、当社の指令にしたがった運転および待機が必要であるため、当社の承諾を得た場合を除き、当社への電源Ⅰ需給バランス調整力提供の目的以外に活用しないことと いたします。 ※消費税等相当額は、外税方式によりお支払いいたします。また、契約者の事業税に収入割を含む場合、料金支払い時に事業税相当額を加算いたします。一方、当社が支払いを受ける場合は、料金支払い時に、消費税等相当額ならびに事業税相当額を加算していただきます。