相殺権の行使 样本条款

相殺権の行使. 1) 破産管財人に対する意思表示 相殺は,破産債権者から破産管財人に対する裁判上又は裁判外の意思表示によってする。なお,破産管財人の側から相殺できるかについては後述する。破産債権者は内容証明郵便その他適宜の方法により相殺権を行使することができるし,破産管財人が破産財団に属する債権の給付訴訟を提起してきた場合に,被告となった債権者が答弁書や準備書面の陳述により相殺の抗弁として相殺権を行使することもできる。

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