私(私ども)は貴社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません 样本条款

私(私ども)は貴社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません. 担保がある場合も同様とします。 私(私ども)は、貴社が保証債務を履行されたときは、私(私ども)は貴社が金融機関に弁済した債務の元本、利息、遅延損害金およびこれに附随する一切の債務を遅延なく支払います。この場合元本、利息、遅 延損害金、およびこれに附随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年 14.6%の割合による損害金を貴社に弁済します。 私(私ども)および連帯保証人は貴社が債権保全のため要した費用ならびに、第 4 条、第 5 条および第 6 条によって取得された権利の保全、行使又は担保の保全若しくは処分および担保権の移転に要した費用を負 担いたします。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。 貴社が金融機関からの請求により代位弁済したときは、私(私ども)、連帯保証人は貴社が金融機関に弁済した債務の元金は勿論、利息、損害金、費用等すべてを直ちに貴社に持参又は送金して支払います。 私(私ども)、連帯保証人が支払った弁済金が保証委託契約に基づく貴社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合貴社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。

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