Common use of 秘密保持義務 Clause in Contracts

秘密保持義務. 第 16 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。

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Samples: 借受人, 借受人, 借受人

秘密保持義務. 16 15 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。

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Samples: 借受人, 借受人, 借受人

秘密保持義務. 第 16 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない第74条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない

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Samples: www.pref.tottori.lg.jp

秘密保持義務. 第 16 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない市及び運営者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない

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Samples: www.city.asahikawa.hokkaido.jp

秘密保持義務. 第 16 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない第26条 国及び事業者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本件事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない

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Samples: 事業契約