秘密情報の定義. 本件秘密情報とは,本件目的の実施にあたって書面・口頭その他の開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます.ただし,以下のいずれかに該当する情報については,この限りではありません.
秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という。
秘密情報の定義. 1. 本契約において、「秘密情報」とは、本契約締結後、本相談を通じて甲から乙に対して、秘密と指定の上開示される一切の情報をいう。
2. 前項の秘密情報には次の各号のいずれかに該当するものを含まないものとする。
(1) 甲から開示される以前に既に乙が自ら保有していた情報
(2) 甲から開示される以前に公知であった情報
(3) 甲から開示された後、乙の責めによらないで公知となった情報
(4) 甲から開示された後、乙が正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得した情報
(5) 甲から開示された情報によらずに乙が独自に開発した情報
秘密情報の定義. 本誓約の対象となる情報は、本件業務委託の検討のために乙から甲に対して文書又は口頭で開示される、財務状況その他経営全般に関する情報、それに関連する情報及び本誓約の存在が含まれるものとします(以下、「秘密情報」という)。 (秘密情報の取り扱い)
秘密情報の定義. 開示等の方法) 4
秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対して本目的のために開示した情報および開示のために提供した記録媒体、機器その他の有体物に含まれる情報であって、文書等の有体物や電子メール等の電子的手段によって開示される情報にあっては秘密であることが明記、または開示者から受領者に秘密である旨通知して開示されたもの、口頭その他視覚的方法によって開示される情報にあっては14日以内に文書等により当該情報の概要、開示者、開示日時を特定した上で秘密である旨通知して開示されたものをいう。なお、本契約に基づき乙が甲に対して提供する別紙「対象データ」記載の各データ(以下「対象データ」という。)は秘密指定の有無に関わらず「秘密情報」に含まれるものとする。
秘密情報の定義. 本契約において使用する秘密情報とは、次の各号に該当する研究・技術情報及び事業情報の全てをいう。 一 甲及び乙が互いに相手方から本契約に伴い開示された研究的あるいは技術的情報又は経営 に関わる事業情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等)。 二 甲及び乙が互いに相手方から本契約に伴い開示された研究的あるいは技術的情報又は経営に関わる事業情報であって、口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後 30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの。
秘密情報の定義. ⚫ 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象とする場合と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合があるが、簡易迅速に行うことが多いPoC段階において、秘密である旨の特定を忘れることによるリスクを避けるため、前者の規定を原則とした。 ⚫ 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして有効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう(秘密情報とは保護に値する情報を意味すると限定解釈される。)リスクが発生する。このリスクを排除するためには、「秘密を指定」する条文を採用すればよい。 ⚫ なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関する考え方については、「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているため、そちらを参考にされたい。
秘密情報の定義. 本誓約書における秘密情報とは,本件開発のために,貴社が当社に対して開示する情報(伝送仕様書等)の一切をいいます。
秘密情報の定義. 開示等の方法)(解説資料の 6 頁-13 頁を参照)