秘密情報の提供を受けた当事者は当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします. 7. 本条の定めは、本契約の終了後、5 年間存続するものとします
秘密情報の提供を受けた当事者は当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします. 7.本条の定めは、本規約終了後、3 年間存続します。第 35 条(個人情報の取扱い)
秘密情報の提供を受けた当事者は当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします
約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
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反社会的勢力の排除 規定第28条〕 2007年7月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。
其 他 39.本磋商文件中所引相关法律制度规定,在政府采购中有变化的,按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款,在本项目递交响应文件截止时间届满后,因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的,直接按照变化后的相关法律制度规定执行,本磋商文件不再做调整。
計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。