Common use of 種 類 内 容 Clause in Contracts

種 類 内 容. 1 一般通信 2、3、3の2、4又は5以外のもの 2 移動体通 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電 信 気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号 に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。 以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を 伴って行われる通信 3 PHS通 PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備 信 であって、電波法施行規則 第6条第4項第6号に 規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通信に係るものをいいます。以下同じとしま す。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる 通信 4 無線呼出 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信 し通信 設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第 4号に規定する電気通信番号により識別されるも のをいいます。以下同じとします。)に係る他社 相互接続通信を伴って行われる通信 5 IP電話 IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設 通信 備であって、電気通信番号規則別表第1第10号に 規定する電気通信番号により識別されるものをい います。以下同じとします。)に係る他社相互接 続通信を伴って行われる通信 6 公衆通信 接続契約者回線等と特定FTTH事業者の電話サ ービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に 規定する公衆電話の電話機等又は特定FTTH事 業者の総合ディジタル通信サービス契約約款第4 条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規 定するディジタル公衆電話サービスの電話機等と の間の通信

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