支払限度額. 正味損害賠償金の額 × =
支払限度額. (a) 1つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害賠償金」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」1-a に記載の金額とします。
(b) 被保険者」になされるすべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害賠償金」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」1-b に記載の金額とします。
(c) 1つの「損害賠償請求」に起因するすべての「争訟費用」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」2-a に記載の金額とします。
(d) 被保険者」になされるすべての「損害賠償請求」に起因するすべての「争訟費用」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」 2-b に記載の金額とします。
(e) すべての「被保険者」のすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」Item 1(b) に記載の金額とします。
(f) この「保険契約」でサブリミットが設定されている場合、当該サブリミットを支払限度額とします。
支払限度額. (1) 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)
(1) ①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表
支払限度額. 法律上の損害賠償金の額
支払限度額. 免責金額・縮小支払割合の設定 損害 プラン 対象損害・対象費用 支払限度額 免責金額 縮小支払割合
支払限度額. 財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額
支払限度額. 当社が、補償管理財物損害について1の事故につき支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額を限度とします。
支払限度額. 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)
支払限度額. 読み替え後の普通約款第2条④イに該当する場合 次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、③と合算して1敷地内ごとに200万円(注1)を限度とします。
支払限度額. 賠償責任)
(1) に定める損害について支払うべき保険金の額は、普通約款第3章当会社のてん補限度額第7条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、一連の損害賠償請求について、保険証券に記載された1損害賠償請求保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。