Common use of 種類 内容 Clause in Contracts

種類 内容. LTEサービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプリペイド、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスを 除きます。) LTEモジュール 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気 通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス LTEデータプリペイド 当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通 信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNOであ るものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する au(LTE)通信サービス LTE特定接続サービス 当社がLTE基地局設備(無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。以下同じとします。)又はWiMAX2+基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」 といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの。

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Samples: okinawa-cellular.jp, okinawa-cellular.jp

種類 内容. LTEサービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプリペイド、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスを 除きます。) LTEモジュール 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気 通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス LTEデータプリペイド 当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通 信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNOであ るものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する au(LTE)通信サービス その無線局の免許人が沖縄セルラー電話株式会社又は特定M NOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス LTE特定接続サービス 当社がLTE基地局設備(無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。以下同じとします。)又はWiMAX2+基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」 といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの。

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Samples: www.kddi.com

種類 内容. LTEサービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプリペイド、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスを 除きます。その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau (LTE)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプ リペイド又はLTE特定接続サービスを除きます。) LTEモジュール 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気 通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス 機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービ ス LTEデータプリペイド 当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通 信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス 当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に 電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNOであ るものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する au(LTE)通信サービス その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNO事業 者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス LTE特定接続サービス 当社がLTE基地局設備(無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。以下同じとします。)又はWiMAX2+基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(事業法第 E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(電気通信事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」 といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供す るもの

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Samples: www.au.com

種類 内容. LTEサービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプリペイド、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスを 除きます。E)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプリペイ ド又はLTE特定接続サービスを除きます。) LTEモジュール 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気 通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス LTEデータプリペイド 当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通 信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNOであ るものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する au(LTE)通信サービス LTE特定接続サービス 当社がLTE基地局設備(無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。以下同じとします。)又はWiMAX2+基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(事業法第 E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(電気通信事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」 といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供す るもの

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Samples: okinawa-cellular.jp