施工管理. (一) 廠商應按預定施工進度,僱用足夠且具備適當技能的員工,並將所需材料、機具、設備等運至工地,如期完成契約約定之各項工作。施工期間,所有廠商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等,及所有施工機具、設備及材料之維護與保管,均由廠商負責。
施工管理. (一) 乙方應依相關程序申請機場通行證。
施工管理. 施工状況の確認及び検査・立会 ・ 工事施工に係る状況確認及び検査・立会 ○ 適用すべき諸基準による
施工管理. 受注者は、日報及び月報(工事関係車両台数の集計を含む。月報には、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真を含む)を添付する。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
施工管理. (一) 工地管理:
1. 契約施工期間,廠商應指派適當之代表人為工地負責人,代表廠商駐在工地,督導施工,管理其員工及器材,並負責一切廠商應辦理事項。廠商應於開工前,將其工地負責人之姓名、學經歷等資料,報請機關查核;變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人不稱職時,得要求廠商更換,廠商不得拒絕。
2. 廠商應按預定施工進度,僱用足夠且具備適當技能的員工,並將所需材料、機具、設備等運至工地,如期完成契約約定之各項工作。施工期間,所有廠商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等,及所有施工機具、設備及材料之維護與保管,均由廠商負責。
3. 廠商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定,包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章,並接受機關對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理,阻礙或影響工作進行,或其他非法、不當情事者,機關得隨時要求廠商更換員工,廠商不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為,概由廠商負完全責任,如遇有傷亡或意外情事,亦應由廠商自行處理,與機關無涉。
施工管理. (一) 工地管理:
1. 契約施工期間,乙方應指派適當之代表人為工地負責人,代表乙方駐在工地,督導施工,管理其員工及器材,並負責一切乙方應辦理事項。乙方應於開工前,將其工地負責人之姓名、學經歷等資料,報請甲方查核;變更時亦同。甲方如認為乙方工地負責人不稱職時,得要求乙方改善,乙方不得拒絕。
2. 乙方應按預定施工進度,僱用足夠且具備適當技能的員工,並將所需材料、機具、設備等運至工地,如期完成契約約定之各項工作。施工期間,所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等,及所有施工機具、設備及材料之維護與保管,均由乙方負責。
3. 乙方及分包廠商員工均應遵守有關法令規定,包括施工地點當地政府 各目的事業主管機關訂定之規章,並接受甲方對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理,阻礙或影響工作進行,或其他非法、不當情事者, 甲方得隨時要求乙方改善,乙方不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或 違法行為,概由乙方負完全責任,如遇有傷亡或意外情事,亦應由乙方自行處理,與甲方無涉。
施工管理. 履約期間應依職業安全衛生相關法規規定辦理,並由監造單位/工程司督導分包商依規定施作。
施工管理. 針對本市公共工程廠商未依「臺中市垃圾焚化廠焚化底渣資源化產品使用管理自治條例」使用本市資源化產品,罰則如下:
施工管理. (1) 施工管理は施工計画基づき、工期内完全な竣工ができるよう行わなければならない。
(2) 工事施工関わる法令、法規等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
(3) 工事施工必要な関係官庁等対する手続きは、速やか行うものとする。
(4) 仕様書等で指定され、またはあらかじめ指示した箇所ついては監督職員の検測または確認を 得なければならない。
(5) 休日、夜間等、通常の勤務時間外作業を要する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得て行うものとする。
(6) 工事施工中、監督職員と行った主要な協議事項等は、「受注者」が打ち合わせ記録簿を作成し、監督職員の確認を得なければならない。
(7) 貸与品及び支給品ついての受け払い状況を記録し、常残高を明らかしておくものとする。
施工管理. 共‐1‐1‐3‐1 建設副産物
1 受注者は、工事の施工に当たって、「大阪市建設リサイクルガイドライン」(平成30年 5月)の記載事項を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 なお、本ガイドラインは、大阪市建設局ホームページを参照すること。
2 受注者は、工事により生じる建設副産物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号)」を遵守するほか、設計図書に基づき措置しなければならない。ただし、設計図書に明示がない場合は、監督職員と協議しなければならない。
3 受注者は、建設副産物対策として、発生抑制を考慮した工法・資材の採用、処理方法に 応じた分別の徹底、破砕・脱水・乾燥等による減量化に努めなければならない。
4 受注者は、産業廃棄物の適正処理を計画的かつ効率的に行うものとし、工事現場から発生する産業廃棄物の処理計画について、種類毎の発生量と分別・保管・運搬・中間処理・最終処分等の方法を施工計画書に記載しなければならない。
5 受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書の定めによるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得なければならない。
6 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、 再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建 設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年6月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
7 受注者は、建設副産物の搬出にあたり、次の各号に掲げるところにより適宜確認し、適正に処理するものとする。
(1) 建設発生土については、「陸上輸送により夢洲基地へ搬入する陸上土砂の取扱要綱(添付資料16)」に基づき処理しなければならない。その責任は受注者にあり、処理を他人に委託する場合には処理業(収集運搬、処理業)の許可を有するものに限る。又、処理方法については施工計画に明記しなければならない。建設土砂搬入カード等の運用を照合するとともに、毎月一回その運用実績を所定様式により作成し、発生土計量伝票を添付の上、監督職員に提出しなければならない。
(2) 再資源化施設等、最終処分場に搬入する建設発生土及び産業廃棄物を処理する前に、委託契約書(搬出事業者、収集・運搬業者、中間処理または最終処分業者との契約書)の写し及び収集・運搬業者、中間処理、または最終処分業者の許可証の写しを施工計画書に添付しなければならない。
(3) 産業廃棄物について、産業廃棄物管理票(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)により、処理実績を照合確認するとともに、毎月一回、建設系廃棄物搬入集計表を所定様式により作成し、紙マニフェストの場合はその写し、電子マニフェストの場合はその一覧表を添付の上、監督職員に提出しなければならない。
(4) 監督職員が確認後に返還した(1)に規定する発生土計量伝票及び