Common use of 立入調査 Clause in Contracts

立入調査. 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と 市(町()以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。

Appears in 1 contract

Samples: 協定書

立入調査. 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と 市(町()以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする市(町)(以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする

Appears in 1 contract

Samples: 協定書

立入調査. 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と 市(町()以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と敦賀市(以下「市」という)が協議して、決定するものとする。ただし、市は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする

Appears in 1 contract

Samples: 協定書

立入調査. 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と 市(町()以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と敦賀市(以下「市」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする

Appears in 1 contract

Samples: 協定書