第 2 項の尚書又は前項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします 样本条款

第 2 項の尚書又は前項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします. 第 10 条(代り証書等の差入れ) 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

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