利率の変更 样本条款

利率の変更. 表記の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予め書面により借主に通知するものとします。
利率の変更. 1.ローン契約による借入が、変動金利が適用されるものである場合に利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、利率は基準利率の変動に伴い基準利率の変動幅と同一幅で引下げまたは引上げられるものとします。
利率の変更. 変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 1.借入要項記載の利率は、銀行の定める期間別短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準利率」という)を基準とし、この基準利率の変更に伴って引き上げ、または引き下げられる変動金利制とすることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により 基準利率が廃止された場合には、基準利率が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
利率の変更. 1.前条の基準利率は毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)を基準日として定め、本借入に適用される新たな借入利率(以下「新利率」という。)を次により計算するものとします。
利率の変更. 借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由 がある場合には、信用金庫または借主は相手方に対し、この割合を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします。
利率の変更. 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 1.利率は変動金利とし、銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、その変動幅と同幅で引上げまたは引下げるものとします。
利率の変更. 1.借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更するものといたします。