利率の変更 样本条款
利率の変更. 表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 1. ローン契約による借入について変動金利が適用される場合に利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、利率は基準利率の変動に伴い基準利率の変動幅と同一幅で引下げまたは引上げられるものとします。
2. 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」というものとします。
3. 基準利率に用いられている金利の取扱いが廃止されるなど金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率に用いられている金利を一般に相当とみとめられる他の金利に変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。以後、変更した基準利率に用いられている金利の取扱いが廃止された場合も同様とします。
4. 利率は、借主が選択した下記①から⑥の金利変動方式にもとづき、下記のとおり変更されるものとします。
利率の変更. 変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第 6 条( 担保)
利率の変更. 契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 変動金利の場合は、毎年2回金利の見直しを行います。
利率の変更. 借入期間中の利率は原則として変更しないものとします。ただし、銀行は借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および第 5 条第 2 項記載の損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができることとします。利率の変更を行う場合、銀行は変更を行う旨およびその内容をあらかじめ銀行ホームページへの表示その他相当の方法で公表するものとします。
第 9 条 保証人または担保の追加)
1 借主は、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3 本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後に、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
利率の変更. 1. 前条の基準利率は毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)を基準日として定め、本借入に適用される新たな借入利率(以下「新利率」という。)を次により計算するものとします。
(1) 本借入後第1回目の借入利率変更の場合 新利率=変更前の借入利率+(基準日の基準利率-当初借入利率を定めるために基準とした利率)
(2) 本借入後第2回目以降の借入利率変更の場合 新利率=変更前の借入利率+(基準日の基準利率-変更前の借入利率を定めた時の基準利率)
2. 前項の新利率の適用開始日は、借入利率変更に係る基準日が4月1日の場合には当該基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から新利率適用による返済を行うものとします。また、借入利率変更に係る基準日が10月1日の場合には当該基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、翌年1月の約定返済日から新利率による返済を行うものとします。
3. 本条により借入利率が変更されたときは、甲は原則として基準日以降最初に到来する 5月末日又は11月末日までに、新利率、新利率に基づいて甲が算定した新たな毎回の元利金返済額(以下「新返済額」という。)、新返済額に占める元金及び約定利息の割合等を書面により通知するものとします。
利率の変更. 1. 利率は変動金利とし、銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、その変動幅と同幅で引上げまたは引下げるものとします。
利率の変更. 1. 利息、損害金の割合は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2. この契約による借り入れ利率変更が変動金利の場合、借主(および保証人)は、別途銀行所定の特約書を差入れ、その約定に従うものとします。