第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の場合について準用する 样本条款

第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の場合について準用する. 施設整備事業者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 45 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 3 項の規定を準用する。

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